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|  ●都市づくりの概要 筑波研究学園都市建設法の制定筑波研究学園都市の建設を促進するため、昭和45年5月、筑波研究学園都市建設法が施行されました。この法律は、都市建設の目的を「試験研究及び教育を行うのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与すること」と示すとともに、研究学園都市の区域、研究学園地区及び周辺開発地区の計画の体系、事業実施の仕組み等を示しています。
| 筑波研究学園都市(つくば市の全域) | | 研究学園地区 |
移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を設備すべき区域(第2条第3項) |
| 研究学園地区建設計画 |
国土交通大臣が関係地方公共団体の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定(第4条1項)
計画の内容(第3条第1項)
人口の規模及び土地の利用に関する事項 移転し、又は新設する試験研究機関及び大学等の施設の建設に関する事項 試験研究機関等と一体して整備することが必要な道路等の公共施設、学校等の公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項 | | 周辺開発地区 |
研究学園地区以外の区域(第2条第5項) |
| 周辺開発地区整備計画 | 茨城県知事が関係市町長の意見をきいて作成(第8条第1項)
計画の内容(第7条第1項)
人口の規模及び土地の利用に関する事項 道路等の公共施設及び学校等の公益的施設の設備に関する事項 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 |
事業の実施(国、地方公共団体、都市再生機構等)(第9条)
資金の確保等(第13条) |
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筑波研究学園都市建設計画の大綱筑波研究学園都市建設法制定の翌年の昭和46年2月、推進本部は、建設法が掲げた線に沿って、建設計画の内容を具体的に描いた「筑波研究学園都市建設計画の大綱」と「筑波研究学園都市公共公益事業等の整備計画の概要」を決定しました。
大綱は、都市づくりの基本方針を次のように示しています。
- 研究学園都市においては、高水準の研究及び教育の諸活動が相互に有機的連携を保ちつつ、効率的に行われるように整備するとともに、自然環境や歴史的遺産の保全を図り、住民の生活が健康で文化的なものとして営めるよう計画する。
- 研究学園都市の建設にあたっては、研究学園地区と周辺開発地区との2地区に分け、各地区の特性を生かしつつ、総合的、一体的に整備する。
- 研究学園地区における研究及び教育機関の配置にあたっては、国立試験研究機関、民間研究機関及び大学等における研究及び教育の各分野の特性に応じ一体的な団地を構成させるとともに、団地相互間の有機的連携を保ち、また、機能補完をも考慮する。
- 民間研究機関については、国立試験研究機関等に準ずる研究機関、及び国の研究活動と密接不可欠な研究機関並びに研究機能上誘致すべき機関の積極的導入を図る。
また、私立大学についても、積極的に導入を図る。
- 研究学園都市における公共公益事業については、研究学園都市の機能を発揮するため必要な施設の先行的な整備を図る。
- 周辺開発地区については、研究学園地区と均衡ある発展を図る。
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