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目 的
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都市づくりの概要
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資 料

都市づくり

●都市づくりの概要 事業の仕組み

用地の取得と開発の方式

(用地の取得)
公団は、昭和41年7月に用地取得に着手し、茨城県、関係6ケ町村(当時)の協力を得ながら、昭和48年10月には予定された約1,800haの用地取得を完了しました。この間、取得対象となった土地所有者は、約2,600名にものぼりました。

(開発の方式)
本都市の基盤整備は法律に基づく次の3つの事業手法を組み合わせて行われました。

一団地の官公庁施設事業
国の研究・教育機関の用地取得、造成及び施設建設を行う事業。公団が土地を全面買収して造成した後、旧建設省、旧文部省において研究・教育施設の建設を行ったもので、研究学園地区2,700haのうち1,463haを占めています。

新住宅市街地開発事業
居住環境の良好な住宅地を計画的かつ大量に供給するため、土地を全面買収して造成し、道路、公園、上下水道等の公共公益施設が完備した優れた住宅地を計画的に整備する事業。都心部を含む3地区、約260haで行われています。

土地区画整備事業
道路、公園、上下水道等の公共施設を整備しながら、土地の形状を整えて良好な宅地を造成する事業。前2者と異なり、通常、用地の買収を行わず道路、公園に必要な土地や事業に要する費用は、土地所有者が一部の土地を提供すること(これを減歩といい、本都市の場合、その平均割合は約30%でした。)によりまかなわれます。公団は1,100ha(土地所有者約3,900人)の区域を10に区分して土地区画整理事業を行いました。なお、公団ではこの土地区画整理事業区域の24%にあたる265haの土地を事業に先立って任意に取得しましたが、この土地は減歩を受けた上で、研究・教育機関等の用地に当てられています

用地の取得と開発の方式
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