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茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市建設法

沿 革
昭和49年6月26日法律第98号[国土庁設置法附則12条による改正]
昭和56年5月22日号外法律第48号[住宅・都市整備公団法附則39条による改正]
平成11年6月16日号外法律第76号[都市基盤整備公団法附則43条による改正]
平成11年7月16日号外法律第87号[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律81条による改正]


目 次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 研究学園地区建設計画(第3章−第6条)
第3章 周辺開発地区整備計画(第7条・第8条)
第4章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施(第9条−第13条)
附 則

第1章 総則
(この法律の目的)
第1条この法律は、筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、試験研究及び教育を行なうのにふさわしい研究学園都市を建設するとともに、これを均衡のとれた田園都市として整備し、あわせて首都圏の既成市街地における人口の過度集中の緩和に寄与することを目的とする。


(定義)
第2条
この法律で「筑波研究学園都市」とは、茨城県筑波郡筑波町、同県同郡大穂町、同県同郡豊里町、同県同郡谷田部町、同県新治郡桜村及び同県稲敷郡茎崎村の区域を地域とし、当該地域内に、首都圏の既成市街地にある試験研究機関及び大学並びに前条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設を移転し、又は新設し、かつ、研究学園都市にふさわしい公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を一体的に整備するとともに、当該地域を均衡のとれた田園都市として整備することを目的として建設する都市をいう。
2
この法律で「首都圏の既成市街地」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する区域をいう。
3
この法律で「研究学園地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち、移転し、又は新設する機関の施設を建設し、並びにこれらと一体として公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設を整備すべき区域であって政令で定めるものをいい、「周辺開発地区」とは、筑波研究学園都市の地域のうち研究学園地区以外の区域をいう。
4
この法律で、「研究学園地区建設計画」とは、研究学園地域内に移転し、又は新設する機関の施設の建設並びにこれらと一体として整備されることが必要な研究学園地区における公共施設、公益的施設及び一団地の住宅建設を整備に関する計画をいう。
5
この法律で「周辺開発地区整備計画」とは、周辺開発地区における公共施設、公益的施設及び農業の近代化のための施設の整備に関する計画をいう。
6
この法律で「公共施設」とは、道路、河川、水道、下水道、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
7
この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院、診療所その他政令で定める施設で筑波学園都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
8
この法律で「一団地の住宅施設」とは、一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。


第2章 研究学園地区建設計画
(研究学園地区建設計画の内容)
第3条
研究学園地区建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.人口の規模及び土地の利用に関する事項
2.移転し、又は新設する試験研究機関及び大学並びに第1条の目的に照らし設置することが適当であると認められる機関の施設の建設に関する事項
3.前号の機関の施設と一体として整備することが必要な公共施設、公益的施設及び一団地の住宅施設の整備に関する事項
2
研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(研究学園地区建設計画の決定)
第4条
研究学園地区建設計画は、内閣総理大臣が、関係地方公共団体の意見をきくとともに関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。
2
内閣総理大臣は、研究学園地区建設計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び住宅・都市整備公団その他の関係事業者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3
内閣総理大臣は、研究学園地区建設計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、総理府令の定めるところにより公表しなければならない。
4
前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、総理府令の定めるところにより内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
5
前項の規定による申出があったときは、内閣総理大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。


(研究学園地区建設計画の変更)
第5条
内閣総理大臣は、その決定した研究学園地区建設計画が情勢の推移により適当でなくなったとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、関係地方公共団体の意見をきくとともに関係行政機関の長に協議して、これを変更することができる。
2
前条第2項から第5項までの規定は、研究学園地区建設計画の変更について準用する。


(首都圏整備計画との調整)
第6条
内閣総理大臣は、研究学園地区建設計画については、首都圏整備計画との調整について適切な考慮を払わなければならない。


第3章 周辺開発地区整備計画
(周辺開発地区整備計画の内容)
第7条
周辺開発地区整備計画には、つぎの各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.人口の規模及び土地の利用に関する事項
2.公共施設及び公益的施設の整備に関する事項
3.農業の近代化のための施設の整備に関する事項
2
研究学園地区建設計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
3
周辺開発地区整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。

(周辺開発地区整備計画の承認)
第8条
茨城県知事は、関係町村の長の意見をきいて周辺開発地区整備計画を作成し、総理府令の定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。周辺開発地区整備計画を変更しようとするときも、同様とする。
2
内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第1項の承認をしたときは、その承認に係る周辺開発地区整備計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。


第4章 研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業の実施
(事業の実施)
第9条
研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画に基づく事業(以下「筑波研究学園都市建設事業」という。)は、当該事業に関する法律(これに基づく命令も含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は住宅・都市整備公団その他の関係事業者が実施するものとする。


(協力)
第10条
関係行政機関の長、関係地方公共団体及び住宅・都市整備公団その他の関係事業者は、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。


(勧告等)
第11条
内閣総理大臣は、必要があると認められるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は住宅・都市整備公団その他の関係事業者に対し、研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によってとられた措置その他研究学園地区建設計画又は周辺開発地区整備計画の実施に関する状況について報告を求められることができる。


(実施の状況)
第12条
政府は、首都圏整備法第30条の2の規定により国会に提出する報告書に、研究学園地区建設計画及び周辺開発地区整備計画の実施に関する状況をあわせて記載しなければならない。


(資金の確保等)
第13条
政府は、筑波研究学園都市建設事業を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
2
国は、筑波研究学園都市建設事業の実施を促進するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えるものとする。


附 則(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(首都圏整備法の一部改正)
2
首都圏整備法の一部を次のように改正する。
[次のよう略]


附 則(昭和49年6月26日法律第98号)抄(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。


(経過措置)
第53条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の[中略]筑波研究学園都市建設法[中略](以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。


第54条この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。


附 則(昭和56年5月22日法律第48号)抄(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和56年8月政令第266号により、昭和56年10月1日から施行)


附 則(平成11年6月16日法律第76号)抄(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成11年8月政令255号により、平成11年10月1日から施行)


附 則(平成11年7月16日法律第87号)抄(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1
[前略]附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
2〜6
[略]
(筑波研究学園都市建設法の一部改正に伴う経過措置)


第40条
施行日前に第81条の規定による改正前の筑波研究 学園都市建設法(以下この条において「旧筑波研究学園都市建設法」という。)第8条第1項の規定による承認を受けた周辺開発地区整備計画は、第81条の規定による改正後の筑波研究学園都市建設法(以下この条において「新筑波研究学園都市建設法」という。)第8条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った周辺開発地区整備計画とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧筑波研究学園都市建設法第8条第1項の規定によりされている承認の申請は、新筑波研究学園都市建設法第8条第1項の規定によりされた協議の申出とみなす。


(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他の公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以降における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定により処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続きをしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続きがされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続きをしなければならない事項についてその手続きがされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以降においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)
第164条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
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