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目 的
位置と区域
都市構成
都市づくりの概要
研究学園地区
周辺開発地区
これからの研究学園都市
都市のあゆみ
資 料
年表(建設経過)
今後の筑波研究学園都市の整備に向けて
筑波研究学園都市建設法
筑波研究学園都市建設法施行令
筑波研究学園都市建設法施行規則
研究学園地区建設計画
周辺開発地区整備計画
研究学園地区建設計画(旧)
周辺開発地区整備計画(旧)
筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議
筑波研究学園都市建設法に係る関係各省の疑義等に対する統一見解
筑波研究学園都市建設法の運用について
筑波研究学園都市建設計画の大綱
筑波研究学園都市の公共公益事業などの整備計画の概要
筑波研究学園都市移転機関等の移転計画の概要
筑波研究学園都市の建設について
筑波研究学園都市移転機関等の移転時期及び施設の概成時期の変更について
筑波研究学園都市建設後期計画(案)
新住宅市街地開発法(妙)
土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市建設法施行令

内閣は、筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第3項、第6項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(研究学園地区の区域)


第1条筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。


(公共施設)
第2条法第2条第6項の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場、墓園、水路、駐車場、自動車ターミナル、火葬場、汚物処理場又はごみ処理場とする。
第3条法第2条第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。


附則 抄
(施行期日)
 1この政令は、公布の日から施行する。


附則(昭和47年12月8日政令420号)抄
(施行期日)
 1この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。


附則(昭和49年6月26日政令225号)抄
(施行期日)
第1条この政令は、国土庁設置法(昭和49年法律第98号)の施行の日(昭和49年6月26日)から実施する。
 

附則(昭和60年3月15日政令31号)抄
(施行期日)
第1条この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
 

附則(平成11年10月29日政令346号)抄
(施行期日)
 1この政令は、平成12年4月1日から施行する。


別表(第1条関係)

町村名区域
つくば市上沢、大穂、立原、南原、花畑、西沢、旭、天王台、天久保、吾妻、竹園、千現、並木、梅園、北郷、西原、八幡台、春日、東新井、二の宮、小野川、松代、大わし、藤本、観音台、長峰、東、稲荷前及び高野台
茎崎町牧園、池の台、松の里、西の沢及び若葉
備考この表に掲げる区域は、それぞれ平成11年10月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
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