第1条 | 筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第4条第3項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により内閣総理大臣のする公表は、官報に掲載して行なう。 |
2 | 筑波研究学園都市建設法施行令(昭和45年政令第240号)別表に掲げる区域のうち内閣総理大臣が定める区域は、官報をもって告示する。 |
第2条 | 茨城県知事は、法第8条第1項の規定により、周辺開発地区整備計画の承認を申請しようとするときは、申請書に関係町村長の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。 |
第3条 | 法第4条第4項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各1通を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(1)意見提出者名 (2)公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係 (3)意見の詳細 (4)その他参考となるべき事項 |
第4条 | 前条の意見の申出があったときは、内閣総理大臣はその申出に対して採った措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもって回答するものとする。 |