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目 的
位置と区域
都市構成
都市づくりの概要
研究学園地区
周辺開発地区
これからの研究学園都市
都市のあゆみ
資 料
年表(建設経過)
今後の筑波研究学園都市の整備に向けて
筑波研究学園都市建設法
筑波研究学園都市建設法施行令
筑波研究学園都市建設法施行規則
研究学園地区建設計画
周辺開発地区整備計画
研究学園地区建設計画(旧)
周辺開発地区整備計画(旧)
筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議
筑波研究学園都市建設法に係る関係各省の疑義等に対する統一見解
筑波研究学園都市建設法の運用について
筑波研究学園都市建設計画の大綱
筑波研究学園都市の公共公益事業などの整備計画の概要
筑波研究学園都市移転機関等の移転計画の概要
筑波研究学園都市の建設について
筑波研究学園都市移転機関等の移転時期及び施設の概成時期の変更について
筑波研究学園都市建設後期計画(案)
新住宅市街地開発法(妙)
土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市建設法施行規則

(この規則は、国土庁設置法(昭和49年法律第98号)附則第54条の規定により、総理府令としての効力を有するものとされる。)

第1条
筑波研究学園都市建設法(以下「法」という。)第4条第3項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により内閣総理大臣のする公表は、官報に掲載して行なう。
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筑波研究学園都市建設法施行令(昭和45年政令第240号)別表に掲げる区域のうち内閣総理大臣が定める区域は、官報をもって告示する。
第2条
茨城県知事は、法第8条第1項の規定により、周辺開発地区整備計画の承認を申請しようとするときは、申請書に関係町村長の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。
第3条
法第4条第4項(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各1通を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(1)意見提出者名
(2)公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
(3)意見の詳細
(4)その他参考となるべき事項
第4条
前条の意見の申出があったときは、内閣総理大臣はその申出に対して採った措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもって回答するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年6月26日総理府令第39条)
この府令は、公布の日から施行する。  

附則(平成11年11月24日総理府令第60条)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
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