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目 的
位置と区域
都市構成
都市づくりの概要
研究学園地区
周辺開発地区
これからの研究学園都市
都市のあゆみ
資 料
年表(建設経過)
今後の筑波研究学園都市の整備に向けて
筑波研究学園都市建設法
筑波研究学園都市建設法施行令
筑波研究学園都市建設法施行規則
研究学園地区建設計画
周辺開発地区整備計画
研究学園地区建設計画(旧)
周辺開発地区整備計画(旧)
筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議
筑波研究学園都市建設法に係る関係各省の疑義等に対する統一見解
筑波研究学園都市建設法の運用について
筑波研究学園都市建設計画の大綱
筑波研究学園都市の公共公益事業などの整備計画の概要
筑波研究学園都市移転機関等の移転計画の概要
筑波研究学園都市の建設について
筑波研究学園都市移転機関等の移転時期及び施設の概成時期の変更について
筑波研究学園都市建設後期計画(案)
新住宅市街地開発法(妙)
土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議

(昭和45年5月12日 参議院建設委員会)
筑波研究学園都市の建設に当たっては、政府は、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
  1. 移転研究機関については、高度な試験・研究・教育施設の整備、居住者の住宅の整備等、教育環境の整備及び居住条件の充実について特段の配慮を払うこと。
  2. 建設計画の作成に当たっては、研究者等の意見に留意するとともに当該研究者等の生活条件の低下または支障をきたさないよう努めること。
  3. 移転機関の計画期間中においても、その試験研究に支障をきたさないよう十分配慮すること。
  4. 研究学園地区建設計画は、年次計画を作成し、建設を計画的に推進すること。
  5. 研究学園都市の建設に要する経費については、地元負担を極力軽減するような特別の措置を講ずること。
  6. 研究学園都市に係る用地提供者に対し、代替地の確保、農業の近代化施設の整備等の生活再建措置を十分に講ずること
上記決議する。
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