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目 的
位置と区域
都市構成
都市づくりの概要
研究学園地区
周辺開発地区
これからの研究学園都市
都市のあゆみ
資 料
年表(建設経過)
今後の筑波研究学園都市の整備に向けて
筑波研究学園都市建設法
筑波研究学園都市建設法施行令
筑波研究学園都市建設法施行規則
研究学園地区建設計画
周辺開発地区整備計画
研究学園地区建設計画(旧)
周辺開発地区整備計画(旧)
筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議
筑波研究学園都市建設法に係る関係各省の疑義等に対する統一見解
筑波研究学園都市建設法の運用について
筑波研究学園都市建設計画の大綱
筑波研究学園都市の公共公益事業などの整備計画の概要
筑波研究学園都市移転機関等の移転計画の概要
筑波研究学園都市の建設について
筑波研究学園都市移転機関等の移転時期及び施設の概成時期の変更について
筑波研究学園都市建設後期計画(案)
新住宅市街地開発法(妙)
土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市建設法の運用について

(昭和45年7月15日 首都圏整備委員会事務局)
  1. 筑波研究学園都市建設法に基づく研究学園地区建設計画の決定及び実施に当っては、首都圏整備委員会は、研究・学園都市建設推進本部における協議決定の趣旨に沿ってこれを行なうものとする

  2. 首都圏整備委員会と各省庁との責任分担については、関係省庁間の協議又は研究・学園都市建設推進本部における連絡調整により、可及的速やかに明確化するものとする。

  3. 1及び2を円滑に行うため、首都圏整備委員会の事務処理体制の整備を図ることとする。

  4. 首都圏整備委員会は、筑波研究学園都市建設法第8条第1項の規定に基づく周辺開発地区整備計画の承認申請があった場合においては、同条第2項に基づく関係行政機関の長への協議を行なうほか、試験研究機関等の環境保全確保の観点からする関係機関の意見を徴するものとする。
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