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目 的
位置と区域
都市構成
都市づくりの概要
研究学園地区
周辺開発地区
これからの研究学園都市
都市のあゆみ
資 料
年表(建設経過)
今後の筑波研究学園都市の整備に向けて
筑波研究学園都市建設法
筑波研究学園都市建設法施行令
筑波研究学園都市建設法施行規則
研究学園地区建設計画
周辺開発地区整備計画
研究学園地区建設計画(旧)
周辺開発地区整備計画(旧)
筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議
筑波研究学園都市建設法に係る関係各省の疑義等に対する統一見解
筑波研究学園都市建設法の運用について
筑波研究学園都市建設計画の大綱
筑波研究学園都市の公共公益事業などの整備計画の概要
筑波研究学園都市移転機関等の移転計画の概要
筑波研究学園都市の建設について
筑波研究学園都市移転機関等の移転時期及び施設の概成時期の変更について
筑波研究学園都市建設後期計画(案)
新住宅市街地開発法(妙)
土浦・つくば・牛久業務核都市基本構想
茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
茨城県筑波研究学園都市文教地区条例
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

都市づくり

●研究学園地区 筑波研究学園都市の建設について

(昭和48年4月16日決定 研究学園都市建設推進本部)


筑波研究学園都市は、高水準の研究および教育の諸活動が相互に有機的連けいを保ちつつ効率的に行なわれるとともに、住民の生活が健康で文化的なものとして営めるよう、整備するものとし、その建設にあたっては、研究学園都市にふさわしい市街地環境を形成するよう配慮するものとする。

筑波研究学園都市に移転し、または新たに設置する試験研究機関、教育機関等(以下「移転機関等」という。)は、おおむね昭和50年度末を目途に移転を行い、移転機関等の施設の整備および関連公共公益事業等の整備は、移転時期を勘案して移転に支障を生じないよう行うものとする。その移転時期および施設の概成時期は、おおむね別表のとおりとする。

移転機関等の移転にあたっては、移転職員および移転困難な職員のための対策を十分講じ、移転の円滑化を図るものとする。特に、筑波研究学園都市に設置する公務員宿舎については、移転計画に対応して計画的に建設を進めるものとし、その規模、質については、研究者の住居にふさわしい十分ゆとりのあるものとする。  

なお、周辺開発地区においては、農林業上の土地利用との調整を図りつつ、民間研究機関および私立大学等を導入し、蚕食的な市街化の防止を図るものとする。 (別表省略)
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