●研究学園地区 茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例
(昭和55年8月1日 茨城県条例第47号) |
| (趣 旨)
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第1条 | この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき、筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第3項に規定する研究学園地区のうち第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域として指定された地域における建築物の敷地の制限に関して必要な事項を定めるものとする。 |
| (建築物の敷地の規模) |
第2条 | 建築物(巡査派出所、公衆電話所その他の建築物で規則で定めるものを除く。)の敷地の面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、知事が特に適正な都市環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではない。 |
| (敷地の認定)
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第3条 | 法第6条第1項の規定により建築物の建築等に関する確認の申請をしようとする者は、あらかじめ当該申請に係る建築物の敷地として使用しようとする土地の区域に規制で定めるところにより敷地境界杭を設置し、当該申請に係る建築物の敷地として使用しようとする土地の区域について知事の認定を受けなければならない。 |
2 | 前項の規定は、法第18条第2項の規定により建築物の建築等に関する計画の通知をしようとする者について準用する。 |
| (敷地台帳及び敷地図)
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第4条 | 知事は、前条の規定により認定した土地の区域を明らかにするため、敷地台帳及び敷地図を作成するものとする。 |
| (敷地台帳及び敷地図の閲覧) |
第5条 | 知事は、敷地台帳及び敷地図について閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。 |
| (適用除外)
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第6条 | 第2条の規定は、この条例の施行又は適用の際現に建築物(工事中のものを含む。)の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合には、適用しない。 |
2 | 第2条の規定は、この条例の施行又は適用の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地でこの条例の施行又は適用の日から6月以内に規則で定めるところにより知事に届け出たものについてその全部を一の敷地として使用する場合には、適用しない。
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3 | 前2項の規定は、当該土地が第2条の規定に適合する敷地として使用されるに至った場合には、適用しない。 |
| (委任)
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第7条 | この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 |
| (罰則) |
第8条 | 第2条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、10万円以下の罰金に処する。 |
2 | 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときには、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主に対し同項の刑を科する。 |
第9条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 |
付 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。 付 則(平成7年条例第60号)
- この条例は、公布の日から施行する。
- 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第50条の規定がなお効力を有している場合においては、この条例による改正後の茨城県筑波研究学園都市における建築物の敷地の制限に関する条例第1条中「第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」とあるのは、「第二種住居専用地域又は住居地域」とする。
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