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都市づくり

新住宅市街地開発法(抄)

(昭和38年7月11日 法律第134号)


第1章 総 則

 (目 的)
第1条この法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のために居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 (定 義)
第2条
この法律において、「新住宅市街地開発事業」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律で定めるところに従って行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
公益的施設または特定業務施設の整備に関する事業が前項の事業に併せて行われる場合においては、その事業は、新住宅市街地開発事業に含まれるものとする。
この法律において、「施行者」とは、新住宅市街地開発事業を施行する者をいう。
この法律において、「事業地」とは、新住宅市街地開発事業を施行する土地の区域をいう。
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
この法律において、「宅地」とは、建築物、工作物又はその他の施設の敷地で、公共施設の用に供するもの以外のものをいう。
この法律において、「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
この法律において、「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するもののうち、公益的施設以外のものをいう。
この法律において、「造成施設等」とは、新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。
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この法律において、「処分計画」とは、施行者が行う造成施設等の処分に関する計画をいう。

(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第2条の2都市計画法第12条の2第2項の規定により新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
(1)
人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の区域で、良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。
(2)
当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
(3)
一以上の住区(1ヘクタール当たり80人から300人を基準としておおむね6千人からおおむね1万人までが居住することができる地区で、住宅地市街地を構成する単位となるべきものをいう。第4条において同じ。)を形成することができる規模の区域であること。
(4)
当該区域が都市計画法第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域及び近隣商業地域又は商業地域内にあって、その大部分が第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内にあること。

(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
第3条都市計画法第12条第2項の規定により新住宅市街地開発事業については都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
(1)
前条各号に掲げる条件に該当すること。
(2)
当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。
第4条新住宅市街地開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、住区、公共施設の配置及び規模並びに宅地の利用計画を定めるのものとする。
新住宅市街地開発事業に関する都市計画は、次の各号に掲げるところに従って定めなければならない。
(1)
道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に合するように定めること。
(2)
各住区が、地形、地盤の性質等から想定される住宅街区の状況などを考慮して、適正な配置及び規模の道路、近隣公園(主として住区内の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう。)その他の公共施設を備え、かつ、住区内の居住者の日常生活に必要な公益的施設の敷地が確保された良好な居住環境のものとなるように定めること。
(3)
当該区域が、前号の住区を単位とし、各住区を結ぶ幹線街路その他の主要な公共施設を備え、かつ、当該区域にふさわしい相当規模の公益的施設の敷地が確保されることにより、健全な住宅市街地として一体的に構成されることとなるように定めること。
(4)
特定業務施設の敷地の造成を含む新住宅市街地開発事業に関する都市計画にあっては、宅地の利用計画は、前三号の基準によるほか、当該区域内又は一若しくは二以上の住区内に配置されることとなる当該施設の敷地の配置及び規模が、当該区域に形成されるべき住宅市街地の都市機能の増進及び良好な居住環境の確保のために適切なものとなるように定めること。

 (新住宅市街地開発事業の施行)
第5条新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。

 (施行者)
第6条新住宅市街地開発事業は、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。
第2章 新住宅市街地開発事業
第1節 削除
第7条から第20条まで 削除

第2節 施行計画及び処分計画
 (施行計画及び処分計画)
第21条施行者は、施行計画及び処分計画を定めなければならない。
行計画においては、建設省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。
処分計画においては、造成施設等の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の造成宅地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
この法律に規定するもののほか、施行計画及び処分計画の設定の技術的基準その他施行計画及び処分計画に関し必要な事項は、建設省令で定める。

 (処分計画の認可等)
第22条
施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、都道府県、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団にあっては建設大臣の、その他の者にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとした場合を除く。)においても、同様とする。
施行者は、施行計画を定めた場合においては、建設省令で定めるところにより、これを都道府県、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団にあっては建設大臣に、その他の者にあっては都道府県知事に届け出なければならない。これを変更した場合(建設省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。

 (処分計画の基準)
第23条処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えたものを公募し、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲受人を決定するように定めなければならない。この場合において、当該新住宅市街地開発事業の施行に伴い自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する土地又は建物を失った者その他の者で政令で定めるものに対しては、政令で定めるところにより、他の者に優先して必要な宅地を譲り受ける機械を与えるように定めなければならない。
(1)自己若しくは使用人の居住又は自己の業務の用に供する宅地を必要とする者であること。
(2)譲渡の対価の支払能力がある者であること。
第24条処分計画においては、造成宅地等の処分価額は、居住又は営利を目的としない業務の用に供されるものについては、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用(公共施設及び公益的施設の整備に要する費用のうち当該造成宅地等である宅地に配分されるべき費用を含む。以下この条において同じ。)を基準とし、かつ、当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案し、営利を目的とする業務の用に供されるものについては、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成宅地等の取得及び造成又は建設に要する費用並びに当該造成宅地等の位置、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。
第25条処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他の公益的施設等の施設(特定業務施設を除く。)については居住者の共同の福祉及び利便に資するように、特定業務施設については居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するように、各街区内の建築物の敷地については当該街区にふさわしい規模及び用途の建築物が建築されるように定めなければならない。
 (施行計画及び処分計画に関する協議)
第26条施行者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者其の他政令で定める者に協議しなければならない。
第3節 造成施設等の処分等

 (工事完了の公告)
第27条施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(施行者が住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団であるときは、建設大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。
 (新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
第28条新住宅市街地開発事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第2項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
施行者は、前条第2項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
施行者は、前条第2項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第1項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
公共施設を管理すべき者は、前2項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があった場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。

 (公共施設の用に供する土地の帰属)
第29条
新住宅市街地開発事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有する者は、第27条第2項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたものを除き、第27条第2項の公告の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が、国の機関であるときは国、地方公共団体の機関であるときは当該地方公共団体)に帰属するものとする。

 (造成施設等の処分)
第30条
施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従って処分しなければならない。
地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

 (建築物の建築義務)
第31条施行者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他政令で定めるものを除く。)は、その譲受けの日の翌日から起算して3年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。ただし、処分計画で定める規模及び用途の建築物が規模、用途等を勘案して建設省令で定める建築物である場合については、当該建築物を建築しなければならない期間は、3年を超え5年を越えない範囲内において建設省令で定める期間とする。

 (造成宅地等に関する権利の処分の制限)
第32条第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、建設省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りではない。
(1)当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
(2)相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
(3)滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
(4)土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
(5)その他政令で定める場合
前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨に従って当該造成宅地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
第1項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成宅地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

 (買戻権)
第33条施行者は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地を譲り渡す場合においては、民法(明治29年法律第89号)第579条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
前項の特約に基づく買戻権は、施行者から宅地を譲り受けた者又はその承継人が第31条若しくは前条第1項の規定に違反した場合又は前条第3項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。
前項の規定にかかわらず、同項の宅地又はその上に建築された建築物に関し前条第1項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があった日から起算して3年を経過したときは、第1項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。
第1項の規定により買い戻した土地は、処分計画の趣旨に従って処分しなければならない。

 (図書の備置き等)
第34条
施行者は、第27条第2項の公告があったときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、建設省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
前項の図書の送付を受けた市町村長は、第27条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、その図書を当該市町村の役場に備えおいて、関係人の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
都道府県知事は、建設省令で定めるところにより、第27条第2項の公告をした日の翌日から起算して10年間、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、新住宅市街地開発事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承認を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

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